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商法に規定されている匿名組合契約です。
商法535条に規定されている契約形態で、お客様が事業者のために出資し、事業者がその営業から生じる利益を分配する契約のことです。
匿名組合とは、投資家が営業者である特例事業者(以下「SPC」)のために出資をし、その営業から生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態のことです。
出資元本の保証はありませんが、損失額が出資額を超えた場合でも、投資家が出資額を超えて損失の負担を分担することはありません。
*匿名組合の出資者は出資した金額の範囲内のみで、責任(有限責任)を負います。