外国PEPsに該当しないことの
確約に関する同意書

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    株式会社不二興産 御中

    私は、次の1条に該当、もしくは表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、通知によりこの投資の利益を喪失されても異議を申しません。
    また、これにより損害が生じた場合でも、一切私の責任といたします。

  1. 1.外国PEPsについて

      PEPs とは、Politically Exposed Persons (重要な公的地位を有する者) を指し、外国PEPsとは、以下に該当する職にある方を指します。(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令12 条3 項、同法施行規則 15 条)

    1. 1)外国の元首
    2. 2)外国において下記の職にある者
      1. ① 我が国における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
      2. ② 我が国における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
      3. ③ 我が国における最高裁判所の裁判官に相当する職
      4. ④ 我が国における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
      5. ⑤ 我が国における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
      6. ⑥ 中央銀行の役員
      7. ⑦ 予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員
    3. 3)過去に1)又は2)であった者
    4. 4) 1)~2)の家族(配偶者 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この4)において同じ、父母、子及び兄弟姉妹並びにこれらの者以外の配偶者の父母及び子をいう)
    5. 5) 1)~4)が実質的支配者である法人
      1. ① 資本多数決の原則を採る法人の場合、法人の議決権(株式等)のうち、25% 超を保有していることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人が実質的支配者に該当する。
      2. ② 資本多数決の原則を採る法人以外の法人の場合、法人の収益総額のうち、25% 超の配当を受けることなどにより、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる地位にある自然人が実質的支配者に該当する。
  2. 以上

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